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図版からの表組み差し替え確認

対象記事(3341)の表組み作成

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改正健康増進法の概要
対象施設 規定
A 学校・病院・児童福祉施設など、行政機関
旅客運送事業自動車・航空機
敷地内禁煙
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、
喫煙場所を設置することができる
B 上記以外の多数の者が利用する施設
(旅館・補填の客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外)、
旅客運送事業船舶・鉄道
飲食店
原則屋内禁煙
※喫煙専用室の設置は可
※資本金5,000万円以下かつ客席面積100平米以下の飲食店は、
標識を掲示することで喫煙可

※本記事の情報は記事作成時点のものであり、情報の正確性を保証するものではございません。最新の情報はご自身でご確認ください。

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